2025/04/09 更新

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クリタ マサヒロ
栗田 昌裕
KURITA Masahiro
所属
大学院法学研究科 実務法曹養成専攻 基幹法学 教授
大学院担当
大学院法学研究科
学部担当
法学部 法律・政治学科
職名
教授

学位 1

  1. 博士(法学) ( 2010年3月   京都大学 ) 

研究キーワード 5

  1. 民法

  2. 知的財産法

  3. 民法

  4. 情報法

  5. ドイツ法

研究分野 2

  1. 人文・社会 / 民事法学

  2. 人文・社会 / 民事法学

経歴 6

  1. 名古屋大学   法学研究科   教授

    2019年4月 - 現在

  2. 名古屋大学   法学研究科   准教授

    2017年10月 - 2019年3月

  3. 龍谷大学   法学部   准教授

    2011年4月 - 2017年9月

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    国名:日本国

  4. 龍谷大学   法学部   准教授

    2011年4月 - 2017年9月

  5. 京都大学大学院   法学研究科   特定助教(科学研究・学術 創成)

    2008年4月 - 2011年3月

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    国名:日本国

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学歴 3

  1. 京都大学   法学研究科   民刑事法専攻(博士後期課程)

    - 2008年

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    国名: 日本国

  2. 京都大学   法学研究科   民刑事法専攻(修士課程)

    - 2001年

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    国名: 日本国

  3. 京都大学   法学部

    - 1999年

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    国名: 日本国

所属学協会 12

  1. 日本私法学会

  2. 著作権法学会

  3. 日本国際著作権法学会

  4. 日本ローマ法研究会

  5. 国際古代法史学会

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委員歴 8

  1. 公益財団法人交通事故紛争処理センター   審査員  

    2024年12月 - 現在   

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    団体区分:その他

  2. 司法試験委員会   司法試験予備試験考査委員  

    2020年 - 現在   

  3. 総務省情報通信法学研究会   構成員  

    2019年4月 - 現在   

  4. 総務省情報通信法学研究会   特別研究員  

    2019年4月 - 現在   

  5. 社会福祉法人南山城学園   評議員  

    2016年1月 - 現在   

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    団体区分:その他

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論文 49

  1. 民法における「人」概念 招待有り

    栗田昌裕

    法学セミナー   ( 833 ) 頁: 4 - 10   2024年6月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者  

  2. 感染症対策と個人情報の保護—特集 コロナ禍から考える法学の未来(下)権利論とポリティクスを問う ; 権利論篇

    栗田 昌裕

    法律時報   95 巻 ( 9 ) 頁: 4 - 9   2023年8月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:日本評論社  

    CiNii Books

  3. 民法995条の「相続人」の意義 招待有り

    栗田 昌裕

    法学教室   ( 516 ) 頁: 110 - 110   2023年8月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

  4. 第三者による賃借物の占有と妨害排除 招待有り

    栗田昌裕

    民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト)   ( 263 ) 頁: 102 - 103   2023年2月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

  5. 民法194条に該当する善意占有者の使用収益権 招待有り

    栗田昌裕

    民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト)   ( 262 ) 頁: 132 - 133   2023年2月

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    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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書籍等出版物 9

  1. 債権総論

    栗田 昌裕 , 坂口 甲, 下村 信江, 吉永 一行, 山本 敬三 ( 担当: 単著)

    有斐閣  2024年  ( ISBN:9784641151314

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    記述言語:日本語

    CiNii Books

  2. Law Practice 民法Ⅱ〔第5版〕

    千葉恵美子ほか編( 担当: 分担執筆 ,  範囲: 「名誉毀損・プライバシー侵害」333-340頁)

    商事法務  2022年10月 

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    記述言語:日本語

  3. 商標法コンメンタール〔新版〕

    栗田昌裕( 担当: 分担執筆 ,  範囲: 第39条(特許法の準用)(697-726頁))

    勁草書房  2022年2月 

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    記述言語:日本語

  4. ブロックチェーンと法 : 「暗号の法」 (レックス・クリプトグラフィカ) がもたらすコードの支配

    De Filippi, Primavera, Wright, Aaron, 片桐, 直人, 栗田, 昌裕, 三部, 裕幸, 成原, 慧, 福田, 雅樹, 松尾, 陽(法哲学)( 担当: 単著)

    弘文堂  2020年11月  ( ISBN:9784335358159

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    総ページ数:vi, 306p   記述言語:日本語

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  5. 情報法概説〔第2版〕

    曽我部, 真裕, 林, 秀弥, 栗田, 昌裕( 担当: 共著)

    弘文堂  2019年5月  ( ISBN:9784335357640

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    総ページ数:xv, 462p   記述言語:日本語

    CiNii Books

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MISC 2

  1. 自動運転車の事故と民事責任 (特集 人工知能の開発・利用をめぐる刑事法規制) 招待有り

    栗田 昌裕  

    法律時報91 巻 ( 4 ) 頁: 27-33   2019年4月

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    記述言語:日本語  

  2. 白熱! 教員討論 (第23回インターカレッジ民法討論会)

    金山 直樹, 髙嶌 英弘, 吉永 一行, 七戸 克彦, 松岡 久和, 寺川 永, 栗田 昌裕, 村田 健介  

    法学セミナー62 巻 ( 9 ) 頁: 48 - 54   2017年9月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:日本評論社  

    CiNii Books

講演・口頭発表等 12

  1. デジタルコンテンツの流通と消尽の原則 招待有り

    栗田昌裕

    情報通信法学研究会メディア法分科会  2020年12月24日  総務省情報通信政策研究所

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    開催年月日: 2020年12月

  2. デジタルプラットフォームと個人情報の保護 招待有り

    栗田昌裕

    日本消費者法学会  2020年11月8日  日本消費者法学会

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    開催年月日: 2020年11月

  3. 自動運転車の事故に関する民事責任とその帰責原理 招待有り

    栗田昌裕

    CASE研究会  2020年2月10日 

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    開催年月日: 2020年2月

  4. 民法(債権関係)改正と詐害行為取消権 招待有り

    栗田昌裕

    津地方裁判所審理充実懇談会  2019年9月10日  津地方裁判所

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    開催年月日: 2019年9月

    会議種別:公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等  

    開催地:津市  

  5. サイトブロッキングにおける古代法と近代法の交錯 招待有り

    栗田昌裕

    第5回名古屋大学の卓越・先端・次世代研究シンポジウム  2019年6月13日 

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    開催年月日: 2019年6月

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科研費 8

  1. 債権に基づく妨害排除請求権の意義と範囲に関する比較法学的研究

    研究課題/研究課題番号:24K04629  2024年4月 - 2029年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    松本 和洋, 坂口 甲, 栗田 昌裕, 粟辻 悠, 佐々木 健, 吉原 知志

  2. 著作権侵害対策におけるインターネット上の媒介者の役割

    研究課題/研究課題番号:20H00056  2020年4月 - 2025年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(A)

    高倉 成男, 小島 立, 寺田 麻佑, 丸橋 透, 金子 敏哉, 酒井 麻千子, 栗田 昌裕, 中山 信弘, 山内 勇, 谷川 和幸, 成原 慧, 比良 友佳理, 高野 慧太, 渕 麻依子, 奥邨 弘司, 田中 辰雄, 今村 哲也, 潮海 久雄, 上野 達弘, 佐瀬 裕史, 前田 健, 木下 昌彦

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    担当区分:研究分担者 

    本研究は、わが国の法制度上、インターネットにおける「媒介者」が、著作権侵害対策において、いかなる法的責任を負うべきかを探求するものである。具体的には、媒介者が負う損害賠償責任及びその免責規定、サイトブロッキングも含む差止義務等の在り方について、①比較法研究により各制度の意義や課題、制度全体から見た各制度の機能的な役割分担の方向性を明らかにし、②媒介者を通じた著作権侵害対策の立法事実について実証的な検証を行ったうえで、③制度設計における憲法や民事訴訟法等の他の法分野との整合性について検討を行い、もって④侵害対策における媒介者の役割に係る具体的な法制度設計と運用の在り方を提示することを目的とする。

  3. アクセスプロバイダ等の媒介者に対する差止めの法的根拠に関する比較法制史的研究

    研究課題/研究課題番号:20K01371  2020年4月 - 2024年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)  基盤研究(C)

    坂口 甲, 栗田 昌裕, 粟辻 悠, 佐々木 健

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    担当区分:研究分担者 

    本研究グループは、法制史を担当するグループと現行民法を担当するグループに分けて本研究を遂行してきた。
    ドイツ法では、アクセスプロバイダに対する差止請求権は、所有権に基づく妨害排除請求権について定める民法1004条1項の類推適用に基づき認められてきた。ドイツの判例によれば、差止請求権の相手方である「妨害者」を日本法よりも緩やかに認める一方で、妨害者とされた相手方の義務内容は、基本権衡量を読み込んだ期待可能性要件によって限定されている。これに対して、所有権の妨害が問題となる民法1004条1項の直接適用事例に目を転ずれば、ドイツの判例は、「妨害者」を日本法に比べて限定しようと腐心する一方で、相手方の義務内容を広く捉える傾向にある。近時の判例は、妨害者概念を限定するために、妨害者に安全確保義務違反という意味での帰責事由のあることを要求しているが、この安全確保義務は、債務法上の社会生活上の義務よりも広いものとされている。また、直接適用事例では、類推適用事例とは異なり、期待可能性による義務内容の調整はみられない。
    法制史グループは、妨害排除請求権のルーツの1つである未発生損害担保問答契約について、主として、河川氾濫によって下流に流された物の除去をめぐる事例を念頭に置きつつ、関連法文および先行文献の収集と読解作業を行った。これに関連して、工事等による道路の通行妨害について、所有権の妨害と類似の妨害排除請求の研究を行った。道路には、市民法上の占有も所有も存在しないため、誰が妨害排除請求の原告適格を有するのかが問われることとなったほか、誰を相手方とすべきか、妨害の停止だけではなく、原状回復まで請求できるか、誰が原状回復費用を負担すべきかなど、現代における所有権に基づく妨害排除請求と同様の問題が生じた。

  4. 情報社会における人格権の保護と情報財の流通に関する私法的規律

    研究課題/研究課題番号:18K01361  2018年4月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)

    栗田 昌裕

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:4030000円 ( 直接経費:3100000円 、 間接経費:930000円 )

    本研究の問題関心は、民法学の視点から情報社会における人格権の保護と情報財の流通に関する法的規律について体系的に検討し、採用可能な基礎理論を構築することにある。本年度は、昨年度に引き続き、人格権の一つであるプライバシーの保護を巡る問題として、デジタルプラットフォームにおける個人情報保護のあり方を論じ、民事判例の検討を行った。また、情報財の流通に関しては、第一に、著作権に基づく差止請求権の範囲について、直接侵害と間接侵害の区別という不法行為法に由来する区別を基礎として差止めの可否を判断する従来の枠組みをドイツ法との比較法及び民法との領域横断的な検討を用いて批判的に検討した。その結果として、沿革的、原理的には差止めの範囲を「直接侵害者」に限定すべき理由はなく、民法上の物権的請求権と同様に、「その者の支配に属する事実によって著作権等の侵害状態を生ぜしめている者」にまで拡大する可能性があること、その範囲の画定に当たっては、財産権保障、営業の自由及び表現の自由等の基本権を衡量することが有益であることなどの示唆を得た。第二に、EU法及びドイツ法との比較法によって、著作物の無体的流通について消尽の原則の適用すべきかという、いわゆるデジタル消尽の問題について検討した。その結果として、現代社会においてはデジタル消尽を論じる意義そのものが乏しくなっており、消費者法、競争法及び契約法の視点からプラットフォーム規制を整備し、エンドユーザーの権利を強化することが望まれるとの結論を得た。これに関連して、アーキテクチャとしてのプラットフォームの規制作用に着目し、デジタルプラットフォームがエンドユーザーの権利を制約する方向でも拡大する方向でも機能し得ることから、その権利を役権をモデルとする準物権的な権利として設計するドイツ法の近時の展開が将来の法設計にあたって一定の示唆を与え得ることを示した。
    コロナ禍により一時的に図書館が閉鎖され、又は利用者の範囲が限定されるなどしたために文献の検索に支障が生じ、当初に予定していた国内及び海外での出張も実行できなくなった。所属研究機関の所在する愛知県は感染者数も多く、緊急事態宣言やまん延防止措置の影響で研究のみならず業務の全般に支障が生じている。
    公表を準備している論稿が複数あり、可能な限り早期にこれを公刊する。コロナ禍の収束により授業は対面授業となったが、未だに在外研究や出張の見通しが立っていない。もっとも、電子会議システムを利用した研究会の開催が常態化し、かえって移動時間を問題とせず多様な研究会への出席が可能になった側面がある。そうした意見交換の機会を積極的に利用することにより、新しい態勢で研究を進めていきたい。

  5. 知的財産権と憲法的価値

    研究課題/研究課題番号:15H01928  2015年4月 - 2020年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(A)

    高倉 成男, 伊藤 一頼, 熊谷 健一, 大野 幸夫, 金子 敏哉, 夏井 高人, 横山 久芳, 栗田 昌裕, 中山 信弘, 江島 晶子, 大日方 信春, 武生 昌士, 比良 友佳理, 佐々木 秀智, 渕 麻依子, 今村 哲也, 大林 啓吾, 山根 崇邦, 前田 健, 木下 昌彦

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    担当区分:研究分担者 

    5年計画の4年目にあたる2018年度は、「知的財産権と憲法的価値」に関する研究の一環として、著作権の保護と表現の自由・通信の秘密等の保護の調整という観点から、3つのシンポジウムを開催した。①2018年11月27日「サイトブロッキングをめぐる立法上の諸課題―EUの動向と日本法への示唆」、②2019年1月13日「平成30年著作権法改正の評価と課題」、③2019年3月17日「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」の3つである。
    ①は、EUにおける「善意の第三者に対する差止請求」(例えば、インターネットサービスプロバイダーに対する違法サイトブロック請求)の問題に関する第一人者であるオランダのMartin Husovec氏を招聘し、EUの現状と動向を学ぶと同時に、我が国における立法上の諸課題について検討した。
    ②は、平成30年著作権法改正に関し、立法過程での議論を振り返りながら、柔軟な権利制限規定および教育の情報化、TPP11協定の発効に伴う著作権法改正に焦点を当て、その評価と今後の課題について検討したものである。
    ③は、著作権法30条に関し、「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」を巡る立法過程における議論の経緯を検証し、条文案等についての検討を行うとともに、私的領域での情報収集と著作権制度のあり方について議論を行った。このシンポジウムは、研究代表者らによる共同声明(2019年2月19日)とその影響(特に与党における法案審議への影響)を踏まえて開催されたものであって、ネットユーザーやマスコミを含む幅広い関係者の注目を集めた。
    これらのシンポジウムは、本研究の分担者等を報告者又はパネリストとして開催されたものであって、本研究の遂行上、大きな意義があったと評価することができる。
    2018年度は、申請時の計画によれば、本年度は、①著作権に関し、平成30年著作権改正法案の内容(柔軟な権利制限規定等)を表現の自由や学校教育等の観点から検討する、②特許に関し、第4次産業革命の進化及び特許制度の法目的の高次化に対応した特許制度及び特許政策形成のあり方について検討する、③地域ブランド等に関し、農業経営研究者や外国の地域ブランド研究者等を交えた研究会を開催する、という予定であった。
    このうち、①については、上記の「研究実績の概要」に記載のように、ほぼ100%その目的を達成している。
    ②については、シンポジウムやセミナーの開催は行われていないものの、日本知的財産協会との連携により、ビッグデータの活用のためのインフラ整備に関する意見交換会を重ねており、一定の成果をあげている。この意見交換会における成果物は、2020年2月に開催される知財協会セミナーにおいて発表される予定である。
    ③については、台湾大学の研究者との会合を開催し、日・米・台湾の制度比較に関する検討を行った。また研究代表(高倉)は、農林水産省や特許庁とも協力し、地域ブランドの保護活用に関する基礎的な調査を実行した。このことにより、今後の「持続可能社会実現目標(SDGs)と食品産業」に係る知財制度の役割りに関する研究の足がかりが築かれたということができる。
    以上のようなことを踏まえると、現在までの進捗状況については、全体として100%達成とは言えないとしても、「おおむね順調に進展している」と評価することができると判断している。
    今後の研究計画としては、第1に、著作権と表現の自由等との関係については、2018年度に開催された3つのシンポジウムを踏まえて、本研究の分担者を中心に、研究成果を論文の形に整理し、一冊の書物として刊行する方向で準備を進めたい。具体的には、2018年11月のシンポジウムのゲストスピーカーであったMartin Husovec 氏の著書の翻訳及び解説という形式で、「サイトブロッキング」に関する書物を刊行するのが一案である。あるいは、2019年3月の「ダウンロード違法化」に関するシンポジウムのトピックに焦点を当てた書物とすることも一案である。これらの計画については神戸大学の研究チームとも連携して進めて行く予定である。
    第2に、価値多元化社会における特許制度の法目的の高次化や、ビッグデータやAI等に代表される第4次産業革命社会における特許制度のあり方などについては、日本知的財産協会などの産業界団体と協力して、セミナーを開催することを予定している。そして、将来的には、特許制度の属地性(権利の取得と行使が国家の枠内にとどまっているという制約)を克服することを念頭に置きながら、「グローバルビジネスと国際知財エンフォースメント」に関する研究につなげていくことを考えている。
    第3に、農業・地域ブランドについては、短期的には(2019年度の計画としては)「農業と知財」研究会(仮称)を立ち上げる予定である。この研究会において、SDGsの観点から、農業に関する知財法(種苗法、農産品地理的表示法、地域団体商標制度、遺伝資源に関する国内法等)の総合的研究を進めて行く予定である。

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担当経験のある科目 (本学) 11

  1. 特殊講義・法曹養成演習Ⅰ(実定法)

    2018

  2. 民法総合研究B(民事判例研究)

    2018

  3. 民法総合研究A(民事判例研究)

    2018

  4. 民法研究Ⅰ(民事法文献購読)

    2018

  5. 民法基礎研究IB(民事法の現代的課題)

    2018

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担当経験のある科目 (本学以外) 32

  1. 知的財産権法

    2022年4月 熊本大学)

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    科目区分:学部専門科目 

  2. 民法(担保法)

    2020年10月 - 2021年3月 南山大学)

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    科目区分:大学院専門科目 

  3. 民法(担保法)

    2020年10月 - 2021年3月 南山大学)

  4. 知的財産権法

    2016年4月 - 2017年3月 熊本大学)

  5. 情報法

    2016年4月 - 2017年3月 慶應義塾大学)

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社会貢献活動 11

  1. 携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース(構成員)

    総務省  2022年3月 - 現在

  2. 第21期文化審議会著作権文化会法制・基本問題小委員会著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(構成員)

    文化庁  2021年10月 - 2022年3月

  3. 第21期文化審議会著作権文化会法制・基本問題小委員会著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(委員)

    文化審議会著作権分科会法制度小委員会  2021年

  4. 発信者情報開示の在り方に関する研究会(構成員)

    2020年4月

  5. 司法試験予備試験考査委員会(考査委員)

    2020年2月 - 現在

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