2021/05/18 更新

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カサヤ ユウシ
傘谷 祐之
KASAYA Yushi
所属
大学院法学研究科 特任講師
職名
特任講師

学位 1

  1. 修士(法学) ( 2007年3月   名古屋大学 ) 

研究キーワード 5

  1. 法学教育

  2. 法制史

  3. 憲法

  4. 司法制度

  5. カンボジア

研究分野 1

  1. 人文・社会 / 基礎法学  / 外国法・法制史

経歴 1

  1. 名古屋大学   大学院法学研究科   特任講師

    2019年2月 - 現在

所属学協会 2

  1. 社会体制と法研究会

  2. アジア法学会

 

MISC 11

  1. 外国法制・実務 植民地期カンボジアにおける法典編纂(3)

    傘谷祐之  

    ICD news : 法務省法務総合研究所国際協力部報 ( 86 ) 頁: 20 - 29   2021年3月

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    記述言語:日本語  

  2. シンポジウム 植民地期カンボジアにおけるフランス型司法制度の継受

    傘谷祐之  

    アジア法研究 ( 13 ) 頁: 125 - 135   2020年9月

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    記述言語:日本語  

  3. 外国法制・実務 植民地期カンボジアにおける法典編纂(2)

    傘谷祐之  

    ICD news : 法務省法務総合研究所国際協力部報 ( 84 ) 頁: 246 - 256   2020年9月

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    記述言語:日本語  

  4. 翻訳: カンボジア・憲法院規則

    ミアン ピッチダビナー, 傘谷 祐之  

    Nagoya University Asian Law Bulletin ( 5 ) 頁: 107 - 115   2020年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:名古屋大学法政国際教育協力研究センター(CALE)  

    DOI: 10.18999/calealb.5.107

  5. 外国法制・実務 植民地期カンボジアにおける法典編纂(1)

    傘谷 祐之  

    ICD news : 法務省法務総合研究所国際協力部報 ( 81 ) 頁: 29 - 39   2019年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:[法務省法務総合研究所国際協力部]  

    CiNii Books

  6. フランス植民地期カンボジアにおける歴代司法大臣の経歴 (3・完) 査読有り

    傘谷 祐之  

    Nagoya University Asian Law Bulletin ( 4 ) 頁: 29 - 42   2018年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:名古屋大学法政国際教育協力研究センター(CALE)  

    DOI: 10.18999/calealb.4.29

  7. 翻訳:カンボジア・憲法院の組織及び運営に関する法律

    ミアン ピッチダビナー, 傘谷 祐之  

    Nagoya University Asian Law Bulletin ( 4 ) 頁: 43 - 56   2018年12月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:名古屋大学法政国際教育協力研究センター(CALE)  

    DOI: 10.18999/calealb.4.43

  8. カンボジア人の氏名に関する一考察:フランス植民地期における創氏の試みとその失敗 査読有り

    傘谷 祐之  

    愛知文教大学比較文化研究 ( 15 ) 頁: 39 - 52   2018年11月

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    記述言語:日本語  

  9. フランス植民地期カンボジアにおける歴代司法大臣の経歴 (2) 査読有り

    傘谷 祐之  

    Nagoya University Asian Law Bulletin ( 3 ) 頁: 44 - 55   2017年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:名古屋大学法政国際教育協力研究センター(CALE)  

    DOI: 10.18999/calealb.3.44

  10. 翻訳 : カンボジア・司法官職高等評議会の組織及び運営に関する法律

    リム リーホン, 傘谷 祐之  

    Nagoya University Asian Law Bulletin ( 3 ) 頁: 56 - 65   2017年7月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:名古屋大学法政国際教育協力研究センター(CALE)  

    DOI: 10.18999/calealb.3.56

  11. フランス植民地期カンボジアにおける司法官任用制度 (鮎京正訓教授退職記念論文集)

    傘谷 祐之  

    名古屋大学法政論集 ( 272 ) 頁: 165 - 184   2017年3月

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:名古屋大学大学院法学研究科  

    DOI: 10.18999/nujlp.272.7

    CiNii Books

    その他リンク: http://hdl.handle.net/2237/26718

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講演・口頭発表等 5

  1. カンボジアの憲法体制:「複数政党制の自由民主主義体制」からの逸脱

    傘谷 祐之

    グローバル立憲主義研究会、第3回研究会  2018年10月20日 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

  2. 植民地期カンボジアにおける司法官の横顔

    傘谷 祐之

    第67回愛知法理研究会  2018年10月13日 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

  3. 植民地期カンボジアにおけるフランス型司法制度の『継受』

    傘谷 祐之

    アジア法学会  2019年6月23日 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

  4. フランス植民地期カンボジアにおける法典編纂

    法制史学会中部部会、第88回例会  2019年9月28日 

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    会議種別:口頭発表(招待・特別)  

  5. カンボジア人の氏名について:フランス植民地期における創氏の試みとその失敗

    傘谷 祐之

    日本カンボジア研究会、第7回プノンペン部会  2018年8月25日 

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    会議種別:口頭発表(一般)  

科研費 2

  1. 開発途上国出身の学生を対象とした基礎的法学教育モデルの開発-カンボジアを素材に-

    研究課題/研究課題番号:20K01419  2020年4月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)  基盤研究(C)

    傘谷 祐之

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:3640000円 ( 直接経費:2800000円 、 間接経費:840000円 )

    現在、多数の留学生が日本で法を学ぼうとしている。ところが、法学教育の分野では、法学の基礎的な考え方を学習者が「自分で学び取る」ことが期待されている一方で、日本語教育の分野では、一般的な日本語教育から進んで大学・大学院での法を学ぶことを想定した専門的な日本語教育は、未成熟である。この問題を解決するために、日本語教育の専門家と法学の専門家との協働により、留学生が法学の基礎的な考え方を「自分で学び取る」ことを支援する新しい教育方法を開発する。

  2. ASEAN共同体発足と異形の「憲法」像の登場

    研究課題/研究課題番号:17H02444  2017年4月 - 2020年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(B)  基盤研究(B)

    鮎京 正訓

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    担当区分:研究分担者 

    平成30年度の研究においては、ASEAN共同体設立に伴う、ベトナム、ラオス、インドネシアなどのASEAN諸国憲法の改正、制定の現状および特徴につき、まとめ、成果を得た。
    まず、ベトナムにおいては、2013年憲法の特徴を明らかにし、ベトナム政府は、憲法規定がASEAN共同体とASEAN憲章に合致するよう努めたものの、結局のところ、“国のかたち”のモデルチェンジに失敗するにいたった経緯を検討した。
    ラオスとASEAN共同体設立の関係については、従来ほとんど解明されることのなかったラオスの人権分野の状況について分析を行った。ラオスではASEAN共同体設立の直前の2015年に憲法改正を行い、ラオス憲政史上初めて“人権”という用語を憲法規定に登場させた。そして、ラオスの人権状況が国際機関等によりどのように評価されているかにつき、様々な国際条約に関わる議論を整理するとともに、ラオス政府自体の見解を検討した。
    インドネシアについてはASEAN法とインドネシア法の相克という観点から、ASEAN共同体設立以降の法をめぐる困難を論じた。とりわけ、インドネシアにおいて立憲主義は、一般にいうところの近代立憲主義とは異質の意味内容を持っており、とりわけ、社会正義と分配的正義のイデオロギーが立憲主義概念に不可欠なものとして、含まれていることが明らかとなった。
    その他、ミャンマーについては、憲法裁判所の機能に関する分析を行い、また、憲法裁判所へのヒアリングを行うとともに憲法裁判所関連の法令の翻訳を行い、比較法の課題としては、韓国、モンゴル、さらにはウズベキスタンの憲法裁判所との比較を行った。
    平成30年度の研究において、これまで、1.「ASEAN憲章」、「ASEAN人権宣言」などASEAN共同体の憲法的価値の形成過程の考察、2.ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、インドネシアなどASEAN各国の立憲主義とその成立過程を各国憲法の正確な日本語翻訳も含め検討すること、3.ASEAN共同体の共通法と、ASEAN各国憲法の相克と調整を、とくに、各国の憲法上の人権規定、違憲審査制度・憲法裁判所の比較研究から行い、ASEAN共同体の憲法をめぐる基本的性格を明らかにしてきた。
    とはいえ、これらの作業は、研究メンバーの不断の努力により、理論的考察が加えられ、着実に研究は進展している。
    他方、本プロジェクトを一層発展させるうえでは、研究対象国の法律大学、研究者の協力を得て、従来はほとんど公開されることのなかった資料の開示を含む協力、セミナーなどを通じた率直な意見交換が求められる。とりわけ、ASEAN共同体設立に伴い、憲法規定の改訂が各国において行われたものの、最大の論点は以下の点に存する。すなわち、ASEAN各国の憲法は、通常に言うところの「近代立憲主義」とは全く異なる諸概念が含みこまれており、例えば、インドネシアにおいては「社会主義」という、近代立憲主義の基盤にある個人主義的憲法観とは異質な「異形」の憲法である。
    次年度は、アジア法の中のASEAN法という観点から、モンゴル、韓国の憲法動向もふまえた上での比較法研究として成果をまとめ る。研究成果をまとめるにあたっては、第1にASEAN各国憲法の比較―とくに人権と憲法保障機関―を行うとともに、第2に、ASEAN各国の憲法体 制の変容を促す国内的及び域内的な要因を分析し、第3に、ASEAN各国憲法体制の現状と将来に多大な影響を与えることになるASEAN共同体の共通法の形成に焦点を当てた研究を推進する。
    そして、ASEAN諸国憲法の最新状況を今一度、整理し、特徴づけるために、カンボジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、ベトナムへの現地調査を行うとともに、ASEAN諸国憲法の中で、軍政から民政へと転換し、現在、世界的にもっとも注目されているミャンマー憲法を一つの 典型的な「異形の憲法像」と位置づけ、これをめぐり、欧米の研究者の協力も得て、ミャンマーで国際シンポジウムを行う。このような問題意 識にもとづく国際シンポジウムは、世界で初の試みである。
    また、本テーマに関する日本での国際会議を総括的に行う。具体的には、ASEAN諸国、韓国、欧米などの憲法研究者を招聘し、アジアにおける立憲主義の「異形さ」の比較検討を行う。
    そして、これらのシンポジウムの諸報告を中心に、本研究テーマに関する研究のとりまとめを行う。その際、研究分担者による論稿とともに 、ASEAN憲法の基本的な翻訳資料を含む基礎的情報をも集約する。

 

担当経験のある科目 (本学以外) 4

  1. 日本事情Ⅲ(日本史)

    2018年4月 - 現在 名古屋経済大学)

  2. 日本国憲法

    2018年4月 - 現在 愛知文教大学)

  3. 日本国憲法

    2018年4月 - 2020年3月 金城学院大学)

  4. 日本事情Ⅲ(公民)

    2017年4月 - 現在 名古屋経済大学)