2024/03/15 更新

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マキノ エミ
牧野 絵美
MAKINO, Emi
所属
法政国際教育協力研究センター 講師
日本法教育研究センター 講師
大学院担当
大学院法学研究科
職名
講師

学位 1

  1. 修士(法学) ( 2005年3月   名古屋大学 ) 

研究キーワード 2

  1. 法整備支援

  2. ミャンマー憲法

研究分野 1

  1. 人文・社会 / 基礎法学

経歴 7

  1. 名古屋大学   法政国際教育協力研究センター   講師

    2018年9月 - 現在

  2. 名古屋大学   法政国際教育協力研究センター   特任講師

    2017年10月 - 2018年8月

  3. 名古屋大学   法政国際教育協力研究センター   講師

    2017年4月 - 2017年9月

  4. 名古屋大学   法政国際教育協力研究センター   特任講師

    2013年4月 - 2017年3月

  5. 名古屋大学   法政国際教育協力研究センター   助手

    2008年12月 - 2013年4月

  6. 名古屋大学   法政国際教育協力研究センター   特任講師

    2008年4月 - 2008年11月

  7. 名古屋大学   法政国際教育協力研究センター   研究員

    2005年12月 - 2008年3月

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学歴 1

  1. 名古屋大学   大学院法学研究科博士前期課程

    2003年4月 - 2005年3月

 

論文 7

  1. 国軍によるミャンマー政変と2008年憲法

    牧野 絵美

    法学セミナー   66 巻 ( 8 ) 頁: 69 - 74   2021年8月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:日本語  

  2. 翻訳:ミャンマー連邦共和国緊急事態宣言(大統領府2021年命令第1号)

    牧野絵美

    Nagoya University Asian Law Bulletin   ( 6 ) 頁: 121 - 124   2021年3月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

  3. Japan’s Legal Education Assistance in Asia: Building a Cohort of Jurists for Transition Reforms 査読有り

    Aziz Ismatov, Emi Makino

    Asian Journal of Legal Education   8 巻 ( 1 ) 頁: 19 - 33   2021年1月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:SAGE Publications  

    For about three decades, Japan has been providing legal assistance to select countries in Asia in their transition endeavours from socialism to market economy. Whereas historically, international legal assistance traditions and their philosophies were designed by Western donors, Japan intends to demonstrate a shift from such traditional settings by offering its own ideas and approaches towards legal development in Asia. Among features such as request-based approach, prioritization of local culture and society in legal assistance, and supreme national interests in providing Official Development Assistance (ODA), Japan places a particular focus on human recourses development in Asia. This research article on the concrete example of Nagoya University will focus on Japan’s legal education assistance initiative to foster human resources in Asian countries of Uzbekistan, Mongolia, Vietnam, Cambodia, Myanmar and Laos. By focusing on educational projects of Nagoya University, which many refer to as the Asian hub for legal education, this article will shed light on the nature, primary objectives and challenges of nurturing future legal specialists as proposed by Japan’s broader legal assistance initiative in Asia. This article asserts that the goal of the Japanese legal education project is not necessarily to export Japanese law and theory to Asian recipient countries but to enable future Asian jurists to understand own law or the foreign legal systems in comparative perspective and teach skills to independently and adequately address future legal challenges arising in own country.

    DOI: 10.1177/2322005820965608

    その他リンク: http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.1177/2322005820965608

  4. 東南アジア諸国における新型コロナウィルス感染症への法的対応

    牧野絵美

    法学セミナー   65 巻 ( 12 ) 頁: 56 - 62   2020年12月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

  5. Evaluation of the Attitudes Between the Constitutional Tribunal and the Parliament in Myanmar

    牧野 絵美

    Nagoya University Asian Law Bulletin   ( 5 ) 頁: 69 - 83   2020年3月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

  6. 翻訳:ミャンマー・連邦憲法裁判所法

    牧野 絵美

    Nagoya University Asian Law Bulletin   ( 5 ) 頁: 117 - 126   2020年3月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

  7. 法整備支援―アジアから新しい法秩序を考える―

    牧野 絵美

    八事(中京大学評論誌)   ( 34 ) 頁: 78 - 84   2018年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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書籍等出版物 4

  1. 新版 アジア憲法集

    鮎京正訓・四本健二・浅野宜之( 担当: 分担執筆 ,  範囲: ミャンマー連邦共和国)

    明石書店  2021年12月  ( ISBN:9784750353135

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    総ページ数:1312頁   担当ページ:627-737頁   記述言語:日本語 著書種別:学術書

  2. 多様な法世界における法整備支援

    島田 弦, 桑原 尚子, 鮎京 正訓, 浅野 宜之, 雨宮 洋美, 磯井 美葉, 岩崎 葉子, 大河原 知樹, 竹村 和朗, 堀井 聡江, 牧野 絵美, 安田 慎, 山本 哲史, 横溝 大( 担当: 共著)

    旬報社  2021年  ( ISBN:9784845116737

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  3. ASEAN諸国の法学教育調査

    牧野 絵美( 担当: 共著 ,  範囲: 第4章 ミャンマーにおける法学教育)

    法務省法務総合研究所委託  2018年1月 

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    総ページ数:346   担当ページ:205-266   記述言語:日本語

  4. アジア法ガイドブック = The handbook of Asian legal systems

    鮎京 正訓, 宇田川 幸則, 尹 龍澤, 簡 玉聰, 中村 真咲, 島田 弦, 四本 健二, 西澤 希久男, 桑原 尚子, 瀬戸 裕之, 牧野 絵美, 浅野 宜之, 佐藤 創, 傘谷 祐之, 砂原 美佳( 担当: 共著)

    名古屋大学出版会  2009年  ( ISBN:9784815806224

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講演・口頭発表等 12

  1. ミャンマー憲法裁判所の機能と役割 国際会議

    牧野 絵美

    CALE Annual Conference 2023  2024年1月27日  名古屋大学法政国際教育協力研究センター

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    開催年月日: 2024年1月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:名古屋   国名:日本国  

  2. Japanese Legal Assistance and its Traditionalist Approach to Asian Transition 招待有り 国際会議

    Emi Makino

    Global Engagement Series - Rivalry and Development: Views from Asia  2022年3月24日  American Society of International Law

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    開催年月日: 2022年3月

    記述言語:英語  

    開催地:Virtual  

  3. Evaluation of the Attitudes between the Constitutional Tribunal and the Parliament in Myanmar

    牧野 絵美

    16th Asian Law Institute (ASLI) Conference “The Rule of Law and The Role of Law in Asia”  2019年6月11日 

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    開催年月日: 2019年6月

    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

  4. ミャンマーの統治構造と少数民族

    なし

    アジア法整備支援特別講座 

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    開催年月日: 2018年11月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    国名:日本国  

  5. Ethnic Dilemmas in Myanmar Constitutionalism 国際会議

    Workshop on "Constitutionalism in the new era of ASEAN" 

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    開催年月日: 2018年9月

    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    国名:ベトナム社会主義共和国  

  6. アジア諸国の国づくりのための法整備支援―法学分野の国際協力―

    松本哲男他

    日本評価学会第17回全国大会 

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    開催年月日: 2016年11月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    国名:日本国  

  7. CALE's Ambitious Attempts to Reconnect Legal Research and Education with Legal Reforms in Partner Countries

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    開催年月日: 2014年9月

    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    国名:グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)  

  8. Lessons from Nagoya University's Human Resource Development in Legal Field: For future Myanmar legal professionals and academics 国際会議

    Roundtable "Legal Education at the Crossroads: Reform Agendas and New Initiatives for University Legal Education in Myanmar" 

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    開催年月日: 2014年6月

    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    国名:ミャンマー連邦  

  9. Ethnic Dilemmas in Myanmar Constitutionalism 国際会議

    牧野 絵美

    Constitutionalism in the new era of ASEAN  2018年9月24日 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

  10. 多民族国家ミャンマーの憲法

    牧野絵美

    アジア法整備支援特別講座  2020年12月15日 

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    記述言語:日本語   会議種別:公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等  

  11. アジア諸国の国づくりのための法整備支援―法学分野の国際協力―

    牧野 絵美

    日本評価学会第17回全国大会  2016年11月27日 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

  12. Lessons from Nagoya University’s Human Resource Development in Legal Field - For future Myanmar legal professionals and academics – 国際会議

    牧野 絵美

    円卓会議 “Legal Education at the Crossroads: Reform Agendas and New Initiatives for University Legal Education in Myanmar”  2014年6月21日 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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科研費 4

  1. 外国語としての日本語学習と法学学習の結合による教育効果の検討とその検証方法の研究

    研究課題/研究課題番号:22K18515  2022年6月 - 2025年3月

    科学研究費助成事業  挑戦的研究(萌芽)

    藤本 亮, 牧野 絵美, 瓦井 由紀

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    担当区分:研究分担者 

    本研究では、テスト理論という明確な方法論を応用することにより、堅実な方法論を有する新たな学際的研究領域を構築できないかという実証的な検討を行うものである。効果的な教育カリキュラムと教育方法を開発するという実践的な課題に取り組みつつ、法学分野の専門日本語の学修到達度と法学の学修到達度の進展プロセスを教育測定学の知見を用いてそれぞれ測定し、これらの学修過程の間の相補的な関係性を明らかにする。外国語としての日本語学修につき、カリキュラムや教育方法、到達度測定方法などの研究は盛んになされているが、法学教育の分野ではこれらの点の検討は十分でない。単純な経験論を越えた教育方法論の確立への道が切り開かれる。

  2. ミャンマー憲法裁判所による権力分立・人権保障の課題―ウズベキスタンとの比較

    研究課題/研究課題番号:19K01247  2019年4月 - 2022年3月

    牧野 絵美

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )

    ミャンマー憲法裁判所は、2011年の設置以来、年間数件の事件しか扱っておらず、人権保障という観点から、西欧立憲主義が意図する目的を果たせておらず、機能不全に陥っている。東欧・旧ソ連の社会主義国も、体制転換にともない、権力分立、人権保障といった西欧的な立憲主義理念のもと、多くの国が憲法裁判所設置した。本研究は、社会主義からの体制転換に着目し、ウズベキスタンを比較の対象とし、ミャンマーがなぜ憲法裁判所制度を導入し、社会主義・軍政時代の権力統合原理が違憲審査制度にどのような影響を与え、人権保障メカニズムの問題点を明らかにする。
    ミャンマー憲法裁判所は、軍事政権から民政移管した2008年憲法のもとで、2011年の設立以来、15件の判決しか出されていない。ウズベキスタンは、ソ連から独立後、1992年憲法が制定され、1995年に憲法裁判所が設立されたが、設立以来出された判決は20件にも満たない。初年度である2019年度は、ミャンマー及びウズベキスタンの憲法裁判所の判決の分析を行った。
    ミャンマー憲法裁判所で扱われる多くのケースは、大統領と議会の対立、議会内での与党と野党(軍部を母体とした政党または少数民族政党)の政治的対立に起因するものが多い。中には、地方政府の少数民族担当大臣及びその他の大臣の待遇の不均衡を是正したり、連邦議会及び州議会の立法権限に関して、州法と矛盾する2008年憲法制定以前の連邦法を廃止せずとも州法は有効であるとの判断を出したり、評価できる判決もある。しかし、設立翌年の2012年には、憲法裁判所の判決に不服であった議会が裁判官全員を弾劾し、司法の独立が危惧されている。アウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD)が政権を握った2016年以降は4件の判決しかなく、弾劾事件の影響もありNLDの意向に反する判決は出されていない。
    ウズベキスタン憲法裁判所は、人権保障および少数政党の保護のための独立した機関として機能することが期待された。しかし、実際の判決を見てみると、社会権を保護するいくつかの判決が出されているが、自由権は逆に制約される現象が起きている。また、政治的な対立からも距離を置いている。ソ連から独立する直前の社会主義時代末期に、議会の諮問機関として憲法監督委員会が設置されたが、同委員会は国家による人権侵害に対して介入する特別な権限も付与され、現在の憲法裁判所よりもうまく機能していたのではないかと評価できる。
    初年度である2019年度は、シンガポールで行われた学会にて、アジアのポスト権威主義国の民主化プロセスにおける違憲審査機関の役割の比較研究と題したパネルにて、ミャンマー及びウズベキスタンの憲法裁判所の役割と判決の分析について学会報告を行った。名古屋大学法政国際教育協力研究センター(CALE)紀要であるAsian Law Bulletin第5号に掲載された。また、2019年10月にミャンマーにて開催されたワークショップ「アジアにおける違憲審査機関の出現と特徴―体制移行国の発展の比較研究」において、ウズベキスタン独立以前に、社会主義理論にもとづいて設立された憲法監督委員会にも立ち返り、どのように西洋的憲法価値を受容していったのかを報告した。同ワークショップでは、ミャンマー憲法裁判所裁判官、ミャンマー研究者に加え、シンガポール、韓国及びロシアの憲法研究者とも意見交換を行う機会も得た。2020年1月に名古屋にて開催されたシンポジウム「アジアにおける立憲主義の諸相―アジア的「文脈」とその論理―」に参加・報告した。同シンポジウムには、ミャンマーのみならず、東アジア、ASEAN、ユーラシア諸国の憲法研究者も参加し、社会主義からの体制移行、権威主義国家における違憲審査機関の役割など、比較研究を行うことができた。上述のワークショップ及びシンポジウムの報告は、近刊予定である。研究代表者である牧野は、ミャンマー憲法裁判所法の日本語訳を作成し、Asian Law Bulletin第5号に公表するなど、積極的に本研究の成果を公表している。また、研究分担者のイスマトフは、メルボルン大学ロースクールに客員研究員として1ヶ月滞在し、旧ソ連諸国の憲法を専門とする研究者との研究交流もうまれ、順調に研究を進めている。しかし、ミャンマーの憲法起草過程については十分な情報を得ることができなかった。
    2020年度は、両国の人権保障メカニズムの問題点を明らかにしたい。ミャンマー及びウズベキスタンは、体制転換にともない、市場経済・民主主義を掲げた新たな憲法をそれぞれ2011年及び1992年に施行した。それ以前の憲法は、社会主義理論にもとづき、自然権的な発想はなく、「人権」という用語は使われず、国家によって付与される「市民の基本権」として規定され、また自由権より社会権が重視された。体制転換後に新しく制定された憲法では、国際人権法などの影響を受け、自由権に関する新たな規定が設けられるなど、西欧立憲主義が想定する「人権」規定が盛り込まれた。しかし、現行の2008年ミャンマー憲法及びウズベキスタン1992年憲法は、「人権」という用語を用いず(ウズベキスタンについては一部「人権」を用いている)、「市民の基本的権利」とし、いまだ国家が権利を付与するという社会主義的発想のままである。社会主義理論にもとづき、個人の人権よりも、集団的または社会的利益が尊重されてきたが、現憲法においてもそれが受け継がれているように思われる。現に、ウズベキスタン憲法裁判所の判決は、社会権を保護するいくつかの判決が出されているが、自由権は逆に制約される現象が起きている。憲法裁判所の出した判決のうち、人権に関わる判決をさらに詳しく検証したい。
    また、両国は、日本のみならず様々な国からの法整備支援の対象国となっている。特に、人権に対する両国の対応については、国際社会から厳しく批判されているが、この法整備支援の過程で、人権概念がどのように変化していったかも見ていきたい。

  3. ASEAN共同体発足と異形の「憲法」像の登場

    研究課題/研究課題番号:17H02444  2017年4月 - 2020年3月

    科学研究費助成事業  基盤研究(B)

    鮎京 正訓, 國分 典子, 島田 弦, 中村 真咲, 瀬戸 裕之, 牧野 絵美, 傘谷 祐之, KUONG TEILEE

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    担当区分:研究分担者 

    平成30年度の研究においては、ASEAN共同体設立に伴う、ベトナム、ラオス、インドネシアなどのASEAN諸国憲法の改正、制定の現状および特徴につき、まとめ、成果を得た。
    まず、ベトナムにおいては、2013年憲法の特徴を明らかにし、ベトナム政府は、憲法規定がASEAN共同体とASEAN憲章に合致するよう努めたものの、結局のところ、“国のかたち”のモデルチェンジに失敗するにいたった経緯を検討した。
    ラオスとASEAN共同体設立の関係については、従来ほとんど解明されることのなかったラオスの人権分野の状況について分析を行った。ラオスではASEAN共同体設立の直前の2015年に憲法改正を行い、ラオス憲政史上初めて“人権”という用語を憲法規定に登場させた。そして、ラオスの人権状況が国際機関等によりどのように評価されているかにつき、様々な国際条約に関わる議論を整理するとともに、ラオス政府自体の見解を検討した。
    インドネシアについてはASEAN法とインドネシア法の相克という観点から、ASEAN共同体設立以降の法をめぐる困難を論じた。とりわけ、インドネシアにおいて立憲主義は、一般にいうところの近代立憲主義とは異質の意味内容を持っており、とりわけ、社会正義と分配的正義のイデオロギーが立憲主義概念に不可欠なものとして、含まれていることが明らかとなった。
    その他、ミャンマーについては、憲法裁判所の機能に関する分析を行い、また、憲法裁判所へのヒアリングを行うとともに憲法裁判所関連の法令の翻訳を行い、比較法の課題としては、韓国、モンゴル、さらにはウズベキスタンの憲法裁判所との比較を行った。
    平成30年度の研究において、これまで、1.「ASEAN憲章」、「ASEAN人権宣言」などASEAN共同体の憲法的価値の形成過程の考察、2.ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、インドネシアなどASEAN各国の立憲主義とその成立過程を各国憲法の正確な日本語翻訳も含め検討すること、3.ASEAN共同体の共通法と、ASEAN各国憲法の相克と調整を、とくに、各国の憲法上の人権規定、違憲審査制度・憲法裁判所の比較研究から行い、ASEAN共同体の憲法をめぐる基本的性格を明らかにしてきた。
    とはいえ、これらの作業は、研究メンバーの不断の努力により、理論的考察が加えられ、着実に研究は進展している。
    他方、本プロジェクトを一層発展させるうえでは、研究対象国の法律大学、研究者の協力を得て、従来はほとんど公開されることのなかった資料の開示を含む協力、セミナーなどを通じた率直な意見交換が求められる。とりわけ、ASEAN共同体設立に伴い、憲法規定の改訂が各国において行われたものの、最大の論点は以下の点に存する。すなわち、ASEAN各国の憲法は、通常に言うところの「近代立憲主義」とは全く異なる諸概念が含みこまれており、例えば、インドネシアにおいては「社会主義」という、近代立憲主義の基盤にある個人主義的憲法観とは異質な「異形」の憲法である。
    次年度は、アジア法の中のASEAN法という観点から、モンゴル、韓国の憲法動向もふまえた上での比較法研究として成果をまとめ る。研究成果をまとめるにあたっては、第1にASEAN各国憲法の比較―とくに人権と憲法保障機関―を行うとともに、第2に、ASEAN各国の憲法体 制の変容を促す国内的及び域内的な要因を分析し、第3に、ASEAN各国憲法体制の現状と将来に多大な影響を与えることになるASEAN共同体の共通法の形成に焦点を当てた研究を推進する。
    そして、ASEAN諸国憲法の最新状況を今一度、整理し、特徴づけるために、カンボジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、ベトナムへの現地調査を行うとともに、ASEAN諸国憲法の中で、軍政から民政へと転換し、現在、世界的にもっとも注目されているミャンマー憲法を一つの 典型的な「異形の憲法像」と位置づけ、これをめぐり、欧米の研究者の協力も得て、ミャンマーで国際シンポジウムを行う。このような問題意 識にもとづく国際シンポジウムは、世界で初の試みである。
    また、本テーマに関する日本での国際会議を総括的に行う。具体的には、ASEAN諸国、韓国、欧米などの憲法研究者を招聘し、アジアにおける立憲主義の「異形さ」の比較検討を行う。
    そして、これらのシンポジウムの諸報告を中心に、本研究テーマに関する研究のとりまとめを行う。その際、研究分担者による論稿とともに 、ASEAN憲法の基本的な翻訳資料を含む基礎的情報をも集約する。

  4. 比較法から見たミャンマー憲法裁判所―民主化過程における意義と役割―

    研究課題/研究課題番号:25285003  2013年4月 - 2016年3月

    鮎京 正訓

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    担当区分:研究分担者 

    本研究は、2011年にミャンマー憲法史上初めて設立された憲法裁判所が、ミャンマー民主化に果たす意義と役割について、日本で初めて本格的に取り組んだ研究である。設立翌年、憲法裁判所の判決を不服とする議会は裁判官全員を弾劾し、さらに、憲法裁判所の独立性を弱体化する憲法裁判所法の改正を2度にわたり行った。暫定的身分証明書を有する少数民族に国民投票権を付与した国民投票法を違憲とするなど、本研究をとおして、法の支配の確立のために設立された憲法裁判所だが、民主化に果たす役割は限定的であることが明らかになった。

 

担当経験のある科目 (本学) 1

  1. アセアン諸国における法と政治

    2019