科研費 - 中東 正文
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わが国における敵対的企業買収の展望
2018年4月 - 2022年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
担当区分:研究代表者
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会社法改正メカニズム オーラルヒストリーとその理論的分析
2015年4月 - 2019年3月
科学研究費補助金 基盤研究(B)
久保大作
担当区分:研究分担者
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株主代表訴訟における手続き上の証拠収集と実体法秩序
2014年4月 - 2018年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
中東正文
担当区分:研究代表者
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知的財産法と競争法分野における国際的な統合と分散化を調整するフレームワークの構築
2012年4月 - 2016年3月
科学研究費補助金 基盤研究(A)
鈴木將文
担当区分:研究分担者
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債務超過会社の組織再編に関する法的諸問題
2004年4月 - 2007年3月
科学研究費補助金 基盤研究(C)
中東 正文
担当区分:研究代表者
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利益配当に関する手続規則の再検討
1998年 - 2000年
科学研究費補助金 奨励研究
中東正文
担当区分:研究代表者
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MSワラントによる資金調達の現状と課題----有利発行規制とオプション評価
研究課題/研究課題番号:24K04639 2024年4月 - 2029年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
中東 正文
担当区分:研究代表者
配分額:4550000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:1050000円 )
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研究課題/研究課題番号:18K01336 2018年4月 - 2024年3月
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
中東 正文
担当区分:研究代表者
配分額:4160000円 ( 直接経費:3200000円 、 間接経費:960000円 )
本研究においては、近年の社会・経済状況の変化に照らして、敵対的買収に関するわが国の事情の動向を観察するとともに、その結果、日本における敵対的企業買収の動向をも観察・分析し、日本は特別ないし例外的な存在であり続けるのかを検討する。
令和元年度においては、会社法改正法が成立した。株式交付という新しい企業結合手法が導入されるなど、今後の税制改正の動きにもよることにはなろうが、これが敵対的買収の動向にも影響を与える可能性がある。
また、コーポレート・ガバナンスに対する改革が、開示府令やコーポレートガバナンス・コードの改正・改定と足並みを合わせる形で進められてきた。そこで、令和2年度には、研究協力者であるナンヤン工科大学ビジネススクールのAlan Koh助教授とともに、ダブル・コードに関する論文を公表した。また、Dan W. Puchniakシンガポール経営大学教授との連携を引き続き行っており、Alan Koh助教授が中心となる形で、買収防衛策に関する共著論文(英文)を公表した。
さらに、令和3年度には、敵対的買収防衛策に関する司法判断が相次いだことから、これらを分析する論文を公表するなどした。令和4年度は、これまでの研究を継続した。
基本情報の新規収集、更新等は着実に行うことができている。
ただ、新型コロナ下にあって、海外の共同研究者との連携が取りづらく、研究を完結させるには至っていない。
Dan Puchniak教授、Alan Koh助教授らとの共同研究を進め、論文を雑誌に掲載するなど成果を公開する。
また、さらに敵対的買収の将来を分析すべく、令和4年度以降に新しく生じた事案についても分析を進めていく。さらに、敵対的買収防衛策に対して資本市場が否定的な反応を強めてきたことから、買収防衛策の継続状況、敵対的買収防衛策の発動に関する司法審査の動向などを踏まえて、制度改革の要否等についても検討結果を取りまとめる。 -
会社法改正のメカニズムーオーラルヒストリーとその理論的分析ー
研究課題/研究課題番号:15H03300 2015年4月 - 2019年3月
久保 大作
担当区分:研究分担者
本研究においては、第一に、イシュー・セイリアンス概念を用いた立法過程の一般化可能性を確認したうえで、これが日本における会社法の改正過程の分析においても有用であることを示した。第二に、これらの分析に依拠しつつ、昭和56年・平成2年商法改正時の立案担当者に対してインタビューを実施し、当時の法改正状況についての事情を調査した。
なお、これらの研究と並行して、研究分担者の関心に応じ、会社法改正等に関する研究を行っている。
政治学の観点からは、法改正において改正プロセスに関与する当事者が、当該問題に対する一般の興味関心の程度に応じてどのように行動を変化させるかについて、一定の知見を得ることができた。
会社法学の観点からは、昭和56年・平成2年商法改正の過程において、そこで検討された改正事項が当事者のどのような動きによってどのように扱われたのかについて、一定の知見を得ることができた。 -
株主代表訴訟における手続法上の証拠収集と実体法秩序
研究課題/研究課題番号:26380110 2014年4月 - 2018年3月
中東 正文
担当区分:研究代表者
配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )
本研究課題は、会社法制に留まるものではなく、民事手続法の基本に関わり、より根本的な検討が必要である。
すなわち、証拠収集に関する基本的な発想が、英米法と日本法では異なっている。証拠は全て訴訟当事者が共有することを基本とする英米法の発想のもとで、当事者主義・弁論主義を基礎とするわが国において、米国法に由来する代表訴訟の証拠収集の在り方を同じ土俵で検討することは妥当ではないと考えられる。この点を確認した上で、代表訴訟における原告株主の証拠収集のあるべき姿が模索されるべきである。